

建設業許可を取得してからも、行うべき手続はたくさんあります。
建設業を営む事業所は、毎営業年度終了後にその年度における会計状況を営業年度終了4ヶ月以内に届け出ることと定められています。
添付書類として、貸借対照表・損益計算書及び法人事業税の納税証明書などがあります。また株式会社の場合には、営業報告書の添付も必要となります。
また、公共事業入札のために経営事項審査を受けたい方は、決算変更届を提出してから出ないと受けられません。
この「決算変更届」の提出は、毎年面倒でも行う必要があります。毎年提出を行っていない場合には、5年後の更新申請の際に、更新手続を行うことができない場合がありますので、注意しましょう。
行政書士法人アクティブイノベーションでは、お客様に面倒をかけないように、毎年責任を持って決算変更手続を行いますので、お気軽にご相談ください。