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建設業各種変更届

建設業許可を取得してからも、行うべき手続はたくさんあります。

各種変更届→申請内容に変更があった場合には30日以内

建設業の許可を受けた後に、会社の役員が変わったとか、会社名を変更したなどといったように、申請内容に変更が生じた場合はその都度、変更届を提出しなければなりません。

会社の登記との関係

商号や役員変更、資本金の額に変更があるような場合は、建設業の変更手続の前に、会社の変更登記を行う必要があります。

手続の手順としては、変更登記→建設業の変更 となります。

決算変更届と同様、法律で義務付けられているので、もし提出していない場合は、建設業許可の更新申請の際には、変更届を行った後でないと建設業許可の更新申請を行うことができなくなってしまいます。

このように建設業許可を維持していくためにはいろいろな手続があります。行政書士法人アクティブイノベーションでは、各種変更届などの手続をサポートいたします。お気軽にご相談ください

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